【お知らせ】特定商工業者法定台帳作成 協力のお願い

紀州有田商工会議所では、商工会議所法第10条~12条)の定めにより特定商工業者の法定台帳を管理する業務を行っております。

つきましては、特定商工業者の範囲に該当される事業所におかれましては、指定用紙に必要事項を記入の上、メール kacci@gold.ocn.ne.jp まで送信下さい。

 

特定商工業者法定台帳 指定用紙ダウンロードはこちらから

 

特定商工業者とは…

〈特定商工業者の範囲〉

毎年4月1日において、有田市内に本支店、営業所、工場などの事業所を6か月以上継続して有数する商工業者のうち、下記の①②のいずれか、もしくは両方に該当する方

①資本金額(払込済出資総額)が300万円以上の法人事業所

②営業所等の従業員が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人・個人事業所

 

※提出していただいた法定台帳に記載された内容は、法定台帳運用の目的以外には使用いたしません。

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